労働者派遣業に関する情報公開
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第23条5項に基づく情報公開」
事業概要
労働者派遣事業
厚生労働大臣許可(派) 46-300038
有料職業紹介事業
厚生労働大臣許可 46-ユ-300047
業務の運営に関する規程
第1 求人
- 本所は、 全職種・国内に関する限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。 ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合、一定の労働関係法令(労働基準法及び職業安定法等)違反のある場合及び暴力団員などによる求人である場合には受理しません。
- 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファクシミリ又は電子メールでも差し支えありません。
- 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の労働条件をあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用又は電子メール等の使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用又は電子メール等の使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
- 求人受付の際には、受付手数料を、別表の料金表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返し致しません。
第2 求職
- 本所は、 全職種・国内に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
- 求職申込みには、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。
- 常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の登録をしておき、別に定める登録証の掲示によって、求職申込みの手続きを省略致します。
- (取扱職種の範囲等が、芸能家、家政婦(夫)、配ぜん人、調理師、モデル又はマネキンの場合)求職受付の際には、受付手数料を、別表の料金表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返し致しません。
第3 紹介
- 求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。
- 求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話いたします。
- 紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時問その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合にはファクシミリの利用若しくは電子メール等の使用により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用又は電子メール等の使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
- 求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますから、その紹介状を持参して求人者へ行っていただきます。
- いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任を持って紹介の労をとります。
- 本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介を致しません。
- 就職が決定しましたら求人された方から別表の手数料表に基づき、紹介手数料を申し受けます。
第4 その他
- 本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。
- 本所の行った職業紹介の結果については、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をしてください。また、本所の職業紹介により期間の定めのない労働契約を締結した求職者が就職から6箇月以内に籬職(解雇された場合を除く。)したか否かについて、求人者から本所に対して報告してください。
- 本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
- 本所が広告等による求人等に関する情報を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示を行いません。 また、当該情報について正確かつ最新の内容に保つため、求人者等から当該情報について提供の中止や内容の訂正の依頼があった場合や、本所が当該情報が正確、最新ないことを確認した場合は、遅滞なく対応するとともに、求人者又は求職者に対して定期的に当該情報が最新かどうか確認する又は当該情報の時点を明らかにする措置を講じます。
- 本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、イロ条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切致しません。
- 本所の取扱職種の範囲等は、全職種・国内です。
- 本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくおたずねください。
2024年10月 29日
代表者 代表取締役
吉田 健朗
手数料他
1. お仕事をお探しの方
取扱業職種 | 全職種 |
---|---|
取扱地域 | 日本国内 |
手数料 | 一切申し受けません |
求職者情報取扱責任者 個人情報取扱責任者 苦情処理責任者 |
南日本総合サービスビジネス部 |
返戻金制度 | ございません |
2. ご依頼の企業様
取扱業職種 | 全職種 |
---|---|
取扱地域 | 日本国内 |
手数料 | 事務費用:1000円/1件 紹介手数料:年間賃金の20%を上限とする |
求職者情報取扱責任者 個人情報取扱責任者 苦情処理責任者 |
南日本総合サービスビジネス部 |
返戻金制度 | ございません |
※労働者の賃金につきましては労働基準法第24条により、労働者に直接お支払いください。 |
3. 手数料表
サービスの種類及び内容 | 求人を受け付ける時の事務費用 |
---|---|
手数料の額及び負担者 | 1,000円 ※手数料負担は求人者 |
サービスの種類及び内容 | 求人・給食の申し込みを受理した時以降、求人・求職者に提供する紹介のサービス |
手数料の額及び負担者 | 成功報酬 職業紹介が成功した場合において求職者の就職後1年間に支払われた賃金の20% ※手数料負担は求人者 |
サービスの種類及び内容 | 求人の充足を容易にするための求人者に対する専門的な相談・助言 |
手数料の額及び負担者 | 成功報酬 職業紹介が成功した場合において求職者の就職後1年間に支払われた賃金の20%(手数料負担は求人者) |
サービスの種類及び内容 | 特定の条件による特別な求職者の開拓やそのための調査・探索 |
手数料の額及び負担者 | 着手金:50,000円 活動1日当り:10000円 成功報酬:職業紹介が成功した場合において求職者の就職後1年間に支払われた賃金の20% ※手数料負担は求人者 |
サービスの種類及び内容 | 就職を容易にするための求職者に対する専門的な相談・助言 |
手数料の額及び負担者 | 成功報酬 職業紹介が成功した場合において求職者の就職後1年間に支払われた賃金の20% ※手数料負担は関係雇用主 |
許可番号 | 46-ユ-300047 |